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Licence 船舶免許

免許教室

免許制度の移り変わりをご紹介。
失効状態から回復の可能な旧免許もわかります。

免許制度ヒストリー

免許制度と免状の移り変わり

年月 内容 失効時
の復活
S26.10

旧船舶職員法を廃止し、新船舶職員法施行
・20トン未満の船舶に小型船舶操縦士
・5年ごとの免許の更新制度を採用

免許形状: 書状形式の免状
×
S32 船舶職員法改正
・免許更新制度を廃止し、終身制とした。
・海技免状の形状変更
免許形状:固い紙表紙の紺色手帳・大

実物例
×
S40 国家試験の受験資格である乗船履歴を3ヶ月以上に軽減し、代わりに実技試験を実施した。
・海技免状の形状変更
免許形状:ビニール表紙の紺色手帳大・小
×
S49.5 船舶職員法の改正
・大型船と小型船の免許区分
(今までは大型航海士資格には小型も含まれていた)
・小型船5トン未満にも適用し、1〜4級の級別
・従来の小型免状は1級免状に
・次の者には経過措置で新1〜4級小型免状を交付
 ◎旧小型船舶操縦士→1級(附則3条)
 ◎大型航海士免状 →同上
 ◎5トン未満生業者→1〜4級5トン未満
  (附則4条)
・海技免状の形状変更
注)
昭和49年改正以前に取得した小型船舶操縦士の免状は、その後10年間(S49.5.25〜S59.5.25)に移行講習を受講して1級小型船舶操縦士の免状と引き換えることとし、手続きをしなかった小型免状は10年経過後は無効となりました。
免許形状:移行講習手続き前

×
免許形状:移行講習手続き後


免許形状:以後の発行

実物例
S54.10
  • ・海技免許登録及び免状作成を電算化
  • ・海技免状の形状変更
免許形状:ラミネート二つ折り
(縦16cm×横12cm)
S58.4 船舶職員法改正
・5年毎の更新制度
・免状引き換え期間S58.4.30〜H5.3.31
 その後5年毎に更新
・海技免状の形状変更
免許形状:ラミネート三つ折り
(A4サイズ、更新は裏面にスタンプ押印)

実物例
H11.5 船舶職員法改正
・5級資格新設
・海技免状の形状変更
免許形状:ラミネート折りなし
(縦9cm×横6cm)
実物例
H13.11 障害者に係る欠格条項の見直しがあり、身体機能の確認が形状基準から能力基準に改正された。  
H15.6 法改正 法律名変更
・小型船舶操縦者法施行
改正趣旨
・旅客業務(車で言う2種)を区別
・1級、2級、特殊小型の3つに区分変更
 (特殊小型免許を区分)
・小型船舶操縦者の遵守事項導入と遵守事項の
 違反者に対する再教育講習制度を設定
免許形状:カードサイズ
実物例
H16.11 小型船舶操縦者法施行規則改正
・5トン未満限定を廃止
 (限定なしの同級に繰り上がり)
 

失効していても復活できます

 昭和49年の改正以前の免許は、移行期間に移行手続きを行っていなければ残念ながら無効となっています。
しかし、その後の免許については、更新をしておらず失効していても、「失効講習」を受けることでほとんどが復活が可能。再び船に乗ることが可能です。また、復活後の免状は「写真と現住所の入った」最新のカード形式免状となりますので、身分証明書としても有効。車の免許をお持ちでない方・返納された方が、船の上以外でも便利に活用いただけます。*詳しくは こちら

最新免許の特徴

 年現在の、最新の免許証の特徴です。

 ・20トン未満の限定がなくなりました。
・条件を満たした80フィート未満の小型船舶も操縦可能。
・小型船舶と特殊小型船舶の資格が分けられています。
・身分証明書としても有効になりました。

    
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